徳永数馬 うその証言をしたとして偽証罪に問われた元歯科医

まとめ




2011年10月20日

羽賀研二被告公判で偽証 元歯科医に二審も有罪

タレント羽賀研二(本名・当真美喜男)被告(50)らが詐欺罪などに問われた未公開株売買事件の公判でうその証言をしたとして偽証罪に問われた元歯科医徳永数馬被告(50)の控訴審判決で、大阪高裁は20日、懲役1年6月、執行猶予3年とした一審大阪地裁判決を支持、弁護側の控訴を棄却した。

羽賀被告らの公判では、未公開株を高値で買った男性が元値を知っていたかが最大の争点。2008年の一審公判に証人として出廷した徳永被告が「知っていた」とする旨の証言をした。

的場純男裁判長は判決理由で「男性から株の話を聞いたと証言しているが、そのころ被告は沖縄に住んでおり、虚偽というべきだ」と指摘。一審の判断をほぼ追認した。

弁護側は一審に引き続き無罪主張していた。

事件をめぐっては、徳永被告の証言が決め手となり大阪地裁は羽賀被告らに無罪判決を言い渡した(二審は逆転有罪)。

2010年11月25日

「無罪証言」は偽証と認定!羽賀研二知人に有罪判決

詐欺罪などに問われたタレント、羽賀研二(本名・当真美喜男)被告(49)の公判で無罪判決につながるうその証言をしたとして、偽証罪に問われた知人の元歯科医、徳永数馬被告(49)に、大阪地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。

羽賀被告の事件は、検察側が一審無罪を不服として控訴しており、大阪高裁での審理や判決に影響する可能性もある。

羽賀被告の一審公判では、高値の未公開株代金を支払った男性が実際の価格を知っていたかどうかが最大の争点で、徳永被告は「知っていた」との趣旨の証言をした。

2010年11月25日

羽賀被告「無罪」の決め手 知人、偽証で有罪

詐欺罪などに問われ一審で無罪とされたタレントの羽賀研二(本名・当真美喜男)被告(49)の公判で、同被告に有利なうその証言をしたとして偽証罪に問われた知人の元歯科医、徳永数馬被告(49)の判決公判が25日大阪地裁であり、岩倉広修裁判長は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。

岩倉裁判長は「証言は客観的真実に反し、徳永被告もそれを認識していた」と指摘。徳永被告の証言が羽賀被告の無罪判決の決め手の一つになっており、検察側が控訴した羽賀被告の控訴審に影響する可能性もある。

羽賀被告は個人投資家に実際の3倍の価格で未公開株を売り付け、約3億7千万円をだまし取ったなどとして起訴された。羽賀被告は一審の公判で「個人投資家には事前に購入価格を伝えた」と主張していた。

争点となった徳永被告の証言について岩倉裁判長はいずれも偽証と認定。「(東京で)個人投資家に40万円の株を120万円で買ってもうかるのか尋ねると投資家は『上場したら損がない』と話した」とする証言は、当時徳永被告が沖縄を生活拠点としていたことなどを挙げ「投資家と未公開株の話をすることはあり得ない」とした。

羽賀被告との関係を「面識がある程度」とした公判での証言についても「たびたび飲食をともにし、一緒に海外旅行に行くなど極めて親密な関係だったことを隠した」と指摘した。