弁護士が社団法人を設立して「国庫へ入る予定の資産」を狙う

未請求の相続財産や公金が目当て

  • 弁護士が直接利益相反を避けるため、社団法人を設立して国庫へ入る予定の資産(例: 未請求の相続財産や公金)を狙う団体が存在する可能性が指摘されている。これらは身元保証を名目に活動し、バックに弁護士が関与する形で露骨に同じビルに入居するケースも見られる。​

利益相反の規制

  • 弁護士法25条は、弁護士が利益相反を生じる職務を禁じており、違反時は訴訟代理人から排除される。弁護士職務基本規程27条・28条も同一事件や依頼者間での利益対立を規制し、共同事務所全体に及ぶ場合がある。​
    社団法人を介在させることで弁護士本人が直接関与せず回避を図るが、規程違反が疑われれば情報遮断措置でも排除の対象となり得る。​

実態の事例

  • 利益相反チェックの重要性が強調され、顧問先間の対立でコンフリクトが発生しやすい。不動産トラブルなどで類似の回避策が問題視される。​
  • こうした団体は国庫資産の回収を装い、手数料などで利益を得る構造が懸念されるが、詳細な実名事例は公表されていない。