妻が請求できるのは遺産総額の2分の1
亡紀州のドンファン氏が遺産を市に全額寄付するという遺言を残していたという報道があり、「嫁は何ももらえないザマァ!」「いや4分の1は貰える!」「え、8分の3じゃないの?」と情報が錯綜しておりますが、正確には遺留分として妻氏が請求できるのは遺産総額の2分の1ですのでよろしくお願いします。
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ドン・ファン全財産を田辺市に寄付 5年前の遺言状に自筆で明記、22歳妻は?
- “紀州のドン・ファン”こと和歌山県田辺市の資産家で酒類販売会社社長、野崎幸助さん(享年77)が急性覚醒剤中毒で死亡した事件を受け、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が14日、デイリースポーツの取材に対し、野崎さんが5年前に書いた遺言状で遺産の全額を田辺市に寄付すると明記していたことを明かした。
- 小川氏は野崎さんの遺言状を預かっていた男性を8月12、13日の両日に取材。その知人の男性は5年前、野崎さんが前妻と離婚した後に作成した遺言状を預かっていた。
- 遺言状には「全財産を田辺市に寄付する」旨が自筆で書かれていた。男性は「野崎さんは離婚後、子供もいないことから、遺産の相続先が仲の悪い兄弟になるため、それを避けるために『全財産を寄付する』と遺言状に記したのではないか」と、小川氏の取材に答えた。
- では、この遺言状が有効であれば、今年再婚した22歳妻の遺産相続はゼロになるのだろうか。法律上、妻として自身の分を請求すればそのようにはならず、「遺留分」を相続することになる。請求しなければ遺産は入らないが、請求すれば遺留分として相応の額を受け取ることができる。
- 現在、この遺言状は、野崎社長とも交友のあった弁護士が家庭裁判所で証拠保全のため「検認」の手続きをしている。今後の動きが注目される。
「あの人にあげたくない」相続は骨肉の憎しみにも…
“おひとりさま”に「遺贈」のススメ
遺贈では、生前に寄付先を決めておく人が多いと言うが、陽子さんは生前に寄付先を決めないかわりに、動物愛護活動、殺処分ゼロのための活動などの条件を設定し、死後、条件を満たす団体に、寄付が行われる「基金」を設立することにした。