ログ速に圧力?Hi-Bitに関する2chの過去ログが見れない




PコネクトとNEXT-BBに関する記事のアクセスが増えている。




mimizunでも調べてみた。




Googleで調べてみた。

  • タイトルは出る。
  • 消されて間もない感じ。






過去ログ




その他

  • #ハイビット被害者の会#
  • 2月から更新されていない。
  • タイミングから想像するに、圧力があったんじゃないか?
  • 平成27年2月27日の行政指導から1年が経過するから、情報の抑え込みに入ったか?




平成27年2月27日 報道資料

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光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスへの転用に係る販売勧誘方法についての株式会社Hi-Bitに対する指導
総務省は、本日、株式会社Hi-Bitに対し、同社がNTT東西から光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスである「光ギガ」の電話勧誘において、不適切な販売勧誘方法が認められたことから、販売勧誘方法の改善等を求める指導を行いました。
1 事案の概要
株式会社Hi-Bit(以下「Hi-Bit社」といいます。)は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から光アクセス回線の卸売サービス(以下「サービス卸」といいます。)を受けて、「光ギガ」と称するサービス(以下「本件サービス」といいます。)の勧誘を行っています。
Hi-Bit社が代理店を通じて行っている、NTT東日本が提供する光アクセス回線サービスから本件サービスへの乗換え(いわゆる「転用」)の電話勧誘において、次のような不適切な勧誘事案が認められたことから、総務省は、本日、Hi-Bit社に対し、販売勧誘方法の改善を求める指導を行いました。
利用者に十分な説明を行わない、又は利用者の誤認を招く説明を行うことにより、利用者において転用の申込みを行った認識がない、又は不十分であるにもかかわらず、転用の手続が進められた事案
利用者に十分な説明を行わない、又は利用者の誤認を招く説明を行うことにより、利用者において本件サービスの提供主体がHi-Bit社であるとの認識がない、又は不十分であるにもかかわらず、転用の手続が進められた事案
強引な勧誘により、転用の手続が進められた事案
NTT東日本が利用者本人以外の者による転用承諾番号(NTT東日本又はNTT西日本が提供する光アクセス回線サービスから、サービス卸を受けて提供されるサービスへの乗換えに当たって必要となる番号をいいます。以下同じ。)の発行の申込みを認めていないにもかかわらず、Hi-Bit社の代理店がNTT東日本から転用承諾番号の発行を受け、転用の手続が進められた事案
2 指導内容
主な指導内容は以下のとおりです。
(1)利用者の意思確認等の徹底
転用の勧誘に当たっては、サービスの提供主体がNTT東日本又はNTT西日本から変更されることを利用者に対して十分に説明し、利用者がその旨を十分に認識した上で契約を行うよう利用者の意思確認が徹底され、また、強引な勧誘を行うことがないよう、販売勧誘時の話法等の改善を行い、当該改善を踏まえた販売勧誘の実施をHi-Bit社及び同社の代理店(二次代理店を含みます。以下同じ。)において徹底すること。
(2)電気通信事業法第26条の規定に基づく説明義務の遵守徹底
サービスの提供主体を説明せず、あたかもNTT東日本又はNTT西日本が提供するサービスの案内であるかのような説明を行うことは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条に規定する説明義務に違反するものであるところ、Hi-Bit社及び同社の代理店において、同義務の遵守を徹底すること。
(3)転用承諾番号の取得を利用者本人以外の者が行わないことの徹底
NTT東日本及びNTT西日本においては、利用者本人以外の者による転用承諾番号の発行の申込みを認めていないことから、Hi-Bit社及び同社の代理店においてこれを行わないよう徹底すること。
また、利用者の同意なく転用承諾番号の発行の申込みを行うことを企図して、利用者から申込みに必要な情報を取得することは、個人情報の不適正な取得として、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第17条の規定に違反し得ると考えられるところ、Hi-Bit社及び同社の代理店においてこのような情報取得を行うことがないよう徹底すること。
(4)不適切な販売勧誘を行った代理店への措置
不適切な販売勧誘が確認されたHi-Bit社の代理店に対して、契約に基づく措置をとること等により、同社の代理店における適切な販売勧誘を徹底すること。
(5)再発防止措置等の報告
上記(1)から(4)までについてとられた具体的措置、その他不適切な販売勧誘を防止するためにとられた具体的措置、本件指導後3か月間の販売勧誘の状況等について総務省に報告すること。
総務省は、今後も、電気通信サービスの販売勧誘方法の適正化に努めてまいります。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
(担当神谷課長補佐、吉野主査、小澤官)
電話 03-5253-5488 FAX 03-5253-5948