脱法ハウスで迷惑を蒙るのは、不動産で不労所得を得ている人。金持ちであり、政治家

脱法ハウスで迷惑を蒙るのは、不動産で不労所得を得ている人

困るのは金持ちであり、政治家

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脱法ハウス:大阪にもあった 市が立ち入り調査

居室が極端に狭く、火災時に危険な「脱法ハウス」を巡り、大阪市が7月下旬、建築基準法違反の疑いがあるとして、同市北区の4階建て雑居ビル内の「シェアハウス」を立ち入り調査していたことが、市への取材で分かった。

国土交通省は先月30日、同法違反の疑いがある物件が全国に398カ所あると発表したが、首都圏以外で具体的物件が浮かんだのは初めて。脱法ハウスが全国の大都市部に広がっている可能性が強まった。

このビルは各階とも1室(約30平方メートル)からなり、1階にテナントが入居。2~4階がシェアハウスで、各室を四つに切り分け、カプセルホテルのベッドのような上下2段の個室を計八つ設けている。個室は約2.5畳(幅約1.8メートル、奥行き約2.3メートル)で、窓がない。天井高は1.2メートルで立ち上がることもできない。各個室にテレビや布団、照明器具がつき、外出時は南京錠で施錠し、入室時も内側から鍵がかけられるが、個室を隔てる壁は薄い。共有スペースには台所やトイレ、シャワー室がある。インターネット上で入居者を募集し、毎月の賃料は2万9800円、光熱費は5000円。

建築基準法令は、居室に採光窓を設け、天井高を2.1メートル以上と規定。各個室を居室とすれば、同法に違反する。同市は近隣から情報提供を受け、7月19日に立ち入り調査を実施。市建築指導部監察課は「(シェアハウスの居室に)明確な定義がなく、国交省と連絡を取りながら違法性の有無を検討している。近く判断を出したい」としている。

シェアハウスを運営する兵庫県尼崎市の業者は、空室だった2~4階を借りて改修し、今年2月に入居募集を始めた。業者は取材に「個室が『居室』に当たるかどうか我々には判断できない。法的な問題があれば是正したい」と説明。「今はすさまじい格差社会。家賃が100円でも安ければ助かるという人も多い。入居者も喜んでいるはずだ」としている。

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