前提条件
- 非課税にできるのはリタイアした人
- 所得税・住民税は非課税
- 国民健康保険料は最低保険料に
- 制度は変わるので、定期的に勉強は必要
まとめ
- 一切税金を払いたくない (最低支払額以外) 時は給料55万円 + 株の利益を43万円以下にする
- 株の利益43万円以上あっても、所得控除内までなら所得税・住民税 (最低は約5000円かかる) は非課税にできる
- その場合国民健康保険料はあがってしまうが、国民健康保険料所得割約11.8% <株の税金20%なので気にする必要はない
- もともと株の税金20%は払うつもりだったので、 国保が多少あがっても所得控除内であれば、MAX使った方がお得
- 株の利益43万以下+元本、と新NISAの売却分と、給料55万円で生活ができるならすべて非課税にできる。一切税金を払いたくない方は株の売却益を43万円以下に調整
所得控除の種類
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 小規模企業共済掛金控除
- 生命保険控除
- 地震保険控除
- 寡婦控除
- 医療費控除
- 12 必ず控除される
- 34 妻子がいれば控除される
- 5 iDeCoを利用していれば控除される
基礎控除 | 配偶者控除 | |
所得税 | 48万円 | 45万円 |
住民税 | 43万円 | 38万円 |
補足
- 所得税は所得控除内であればどれだけ利益があっても非課税にできる
- 住民税も所得控除内であればどれだけ利益があっても 最低住民税額で大丈夫 (福岡市の場合均等割5500円)
- 収入を100万円以下にすれば、 均等割もなくなり、 住民税は0円
- 国民健康保険料は収入が0円でも最低保険料はかかってしまう
- 国民健康保険料は基礎控除43万円だけしかないので、所得割を非課税にするには、 給料55万円 + 株の利益43万円まで
- 株の利益をもっとだしたとしても、 (所得税、住民税も最低の場合)
所得割 約11.8%<株の税金20.315%。なのでお得に
- 所得税・住民税を非課税にする場合は所得控除内
- さらに新NISAの非課税枠があるので、税金とは無縁に
合計所得金額を使うもの
扶養控除
配偶者控除
配偶者特別控除
住宅借入金等特別控除
住民税非課税世帯
総所得金額等を使うもの
医療費控除
寄付金控除
国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
シミュレーション
【新NISAだけじゃない】その特定口座の利益は非課税にできます!
【新NISAだけじゃない】その特定口座の利益は非課税にできます!
住民税非課税世帯 医療費や教育費など様々な優遇が受けられる
住民税非課税世帯への主な優遇措置
社会保険
- 国民健康保険料の減免 所得に応じて7割、5割、2割の軽減
- 国民年金保険料の減免 所得に応じて全額~4分の1の免除
医療・介護
- 医療費負担の軽減 高額療養費制度での自己負担額の上限(月額)が3万5400円に
- 介護保険関連の支援 高額介護サービス費の自己負担額の上限(月額)が世帯で2万4600円に
子育て
- 保育料の無償化 0~2歳の保育料が無料に
- 高校生の教育費の援助 高校生等奨学給付金を受給できる
- 大学や専門学校の授業料の援助 入学金・授業料の免除や給付型奨学金の支給(資産や学業成績などの条件もある)
その他
- 公営住宅への入居優遇、水道料金の減免など(一部自治体)(資産などの条件がある場合も)