まず経営者の意識を変えないと
経営者は現場に立たないから「売れればok」。
結果として「とにかく売れ」という命令のみ。
売った後のクレーマー対応は、そういう部署や担当者に押し付ける。
個人経営なら出入り禁止にするような客でも、抱え込む
エリア長クラスの役職が黙認している。
残業が嫌で、給料横並びが嫌で、ノルマが嫌で独立
社員が委託業者に仕事を押し付け始めた。
10年が経過し、やっと時代が変わってきた
客30人を出禁にして「年商2倍」に。飲食店が“迷惑客”を切り捨てたら優良客が戻ってきた納得の理由
飲食店などの民間事業者は、民法の「契約自由の原則」に基づき、誰と取引(契約)を行うかを自由に決める権利を持っています。そのため、特定の客を「出禁(出入り禁止)」にすることは法的に認められています。
迷惑客を排除することは、店側の精神的・肉体的な負担を軽減するだけでなく、他のお客様が快適に過ごせる環境を守ることにつながります。その結果、マナーの良い優良な顧客が戻り、客単価や売上の向上(年商2倍など)という好循環が生まれる事例が見られます。
出禁の法的根拠と認められる条件
- 契約自由の原則
民間企業や飲食店は、公序良俗に反しない限り、どの顧客と契約を結ぶか(店に迎え入れるか)を自由に判断できます。店側には客を選ぶ権利があるため、出禁の通告自体は法的に有効です。 - 不当差別の禁止
出禁にする理由は不当な差別であってはなりません。性別、人種、国籍、社会的身分などを理由に一律で排除することは認められず、あくまで個人の迷惑行為に基づいている必要があります。 - 出禁後の立ち入りに対する罰則
店側から明確に出禁を言い渡された客が、それを無視して無理に敷地内へ立ち入った場合、刑法の「建造物侵入罪」が成立する可能性があります。警察に対応を求める際は、過去のトラブルや出禁を通告した事実を示す証拠(録音、録画、書面など)が重要となります。
迷惑客の切り捨てが店にもたらすメリット
- 優良客の回帰と定着
マナーの悪い客が騒ぐ、備品を壊す、長時間を占領するといった行為は、他の顧客の不快感を誘い、客離れの原因になります。これらを厳格に排除することで、店内の環境が健全化し、敬遠していた優良な顧客が再び足を運ぶようになります。 - 客単価と売上の向上
記事内の事例(会席料理店)では、出禁対応によって客単価が1万円から1万5000円〜2万円へと上昇し、年商が約2倍に増加しました。質の高いサービスを求める顧客層が定着したことで、客数が絞られても全体の売上が大きく伸びる結果となっています。 - 従業員のメンタル保護と自衛
個人経営の店舗などでは、悪質なクレームや暴言(カスタマーハラスメント)によって経営者が体調を崩すリスクがあります。基準を明確にして毅然と対応することは、店舗の持続可能性を守るための有効な防衛策となります。
コメント