高市早苗首相は働き者
なぜこのような中国人に有利な政策が存在したのか
- このような中国人留学生に有利に見える所得税免除政策は、日中租税条約(正式名称:日本国と中華人民共和国の間の所得に対する課税に関する条約)の第21条(学生条項)によるものです。
条約の成立背景
- 日中租税条約は1983年に署名・1984年に発効したもので、当時の日中関係改善期に締結されました。
- 中国の留学生受け入れを促進し、教育交流を活性化させる目的で、留学生のアルバイト収入(生計・教育費目的)を滞在国(日本)の税から免除する規定が設けられました。
- これは二重課税の防止と国際的な人材交流を促進する一般的な租税条約の枠組みに基づきます。
他国との違い
- 中国の場合、免除に収入上限や滞在期間の制限がなく、無制限に適用可能でした。
- 一方、韓国やタイなど他の国との条約では、年2万ドル以内や5年以内などの条件が付くため、中国条項が相対的に緩やかでした。
- これが「特権」と指摘される要因で、留学生急増に伴い不均衡が問題視されるようになりました。
政策意図の変遷
- 当初は経済成長期の中国との友好・交流強化を優先した結果ですが、近年は留学生数の急増(在留外国人の3割近く)と税収公平性の観点から見直し論が高まりました。
- 高市政権の改正方針は、この長年の不均衡是正を反映したものです。
2025年12月11日 《高市政権が日中租税条約見直しへ》“中国人留学生が日本で稼いだアルバイト代は所得税が免除される”実態にメス 中国人留学生だけ“上限なく免税”の特権は廃止の方針へ
- この記事(週刊ポスト2025年12月11日配信)は、高市政権が「日中租税条約」の見直しに着手し、中国人留学生のみが享受しているとされる所得税免除の特例を廃止する方針を報じたものです。以下が要点です。
記事の概要
1. 背景
- 現行の日中租税条約では、中国人留学生が日本で得たアルバイト収入などについて所得税が免除される取り扱いがあります。
- 他国の留学生には上限や条件が設けられているのに対し、中国人留学生については「上限なし」で免税が適用される実態がありました。
2. 高市政権の方針
- 高市早苗首相は外国人優遇制度の見直しを進めており、その一環として「租税条約の不均衡是正」を掲げています。
- 特に、中国人留学生だけが実質的な免税特権を持つことに対し、「公平性を欠く」として廃止方向で調整が行われていると報じられています。
3. 関連政策(中国を意識した施策)
- 政府が打ち出した主な4項目は以下のとおりです。
- 中国系ネット通販への課税強化
- 中国人留学生の「免税」特権廃止
- 中国人によるマンション転売・税逃れ対策
- 医療費踏み倒しを行う外国人の入国規制
4. 背景にある外交・安全保障要因
- 台湾有事をめぐる高市首相の強硬発言に反発し、中国が報復的な措置(日本産水産物の輸入禁止や中国国内での渡航自粛呼びかけなど)を取っている状況があります。
- そのため日本政府は、経済・税制・入国管理面で「中国依存の見直し」と「国内制度の公平化」を進める動きとみられます。
まとめると:
- 高市政権は、これまで不均衡とされてきた税制優遇を是正し、中国人留学生の所得税免除を撤廃する方向で日中租税条約の見直しを進めています。これは「中国人への特例を正す」と同時に、「外国人制度の公平化」「安全保障リスクの低減」という政治的意図を含む政策転換とされています。
