株式会社アクラス 清嶋 太郎

同人誌の「海賊版サイト」に賠償命令

同人誌の海賊版サイトに、無断で作品をアップロードされて、著作権(公衆送信権)を侵害されたとして、漫画家の女性が、海賊版サイトを運営するIT関連会社とその代表らを相手取り、1000万円の損害賠償をもとめた訴訟で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は2月14日、約219万円の支払いを命じる判決を下した。

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ウェブ広告をたどって「運営会社」を割り出す

原告は、漫画家で、漫画やアニメ、ゲームなどの同人作品をつくる活動もしている。女性向けの同人誌の海賊版サイト7つ(現在はすべて閉鎖)で、彼女の同人作品(漫画)が無断で掲載されていたため、2018年12月、運営会社のアクラス(熊本市)を提訴した。

判決文などによると、アクラス社は「女性の作品が違法な二次的著作物だから、損害賠償請求は信義則違反、または権利の濫用にあたる」などと反論したが、東京地裁の佐藤裁判長は「違法な二次的著作物であると認めるに足りる証拠は存在しない」と判断した。

「シミラーウェブ」による推計は認められなかった

賠償額も争点の1つになった。

作品ごとにアクセス数(PV)を表示しているサイトと、そうでないサイトがあった。そのため、原告側は、前者については表示されているアクセス数、後者についてはウェブサイト分析ツール「シミラーウェブ」を使って、アクセス数の推計を主張した。

一方、佐藤裁判長は「シミラーウェブの推計結果に基づいて認定できない」として、アクセス数が表示されていないサイトについて、アクセス数の平均から推定。そのうえで、作品ごとの全アクセス数から作品のページ数をわった数を出したうえで、著作権法114条1項にもとづいて賠償額を算出した。

広告代理店から運営会社を割り出した

女性の代理人をつとめた平野敬弁護士によると、今回のケースでは、海賊版サイトの運営者を特定した方法は次のようなものだ。

(1)まず、海賊版サイトに貼られている「ウェブ広告」をたどって、広告代理店を見つけ出す
(2)そのうえで、弁護士会照会制度(弁護士法23条)を使って、広告代理店から、海賊版サイトの運営会社に関する必要事項を照会してもらう

平野弁護士は判決後、「海賊版サイトの運営者は、現在の法律などをうまく組み合わせれば、特定できる」「さらに、広告代理店に開示義務などを課すようにルールを変えれば、より一層に効果が大きいはずだ」と述べた。

1988年入社 第1アカウントプロデュース局長 清島 太郎

逃げない心。

何か新しいことを起こしてやろうという気概。

仕事において、時に予測不可能な事態が起こることもあります。
その様な時でも、『逃げない心』、『何があっても食らいついてやっていく心』が重要だと考えています。
私達は、クライアント様に対し、次のステージに進むための新しい提案をし続ける必要があります。クライアント様に、しっかりと向き合い、考えを聞き、じっくりと提案し続けていくことで、弊社の考えが、クライアント様の考えになることができれば最良です。そのためには、逃げない心をもち、トライ&エラーし続けること。また、人任せにするのでなく、自分で考えることが重要です。

日々多くの情報が入ってくる現在の環境下では、ともすると均一化された人物像になりがちです。 そんな中でも、自らも新しいことに挑戦し、変わり続ける。そのための学びや情報を取り入れる姿勢、狭い世界の中だけでなく、様々な場で様々な人と繋がり、常に新しい人や情報のネットワークを生みだす人材、領域に関わらず何か新しいことを起こしてやろうという気概のある人材を求めます。