余命半年のどうせ死ぬジジババに、8000万円の手術を「税金はタダ」だと思ってやりまくるのが日本の医療

生きている限り半永久的に毟り取れる集金システムが介護保険

3,600円 × 12ヶ月 = 43,200円。

1年で買える価格。実費負担なら買い取るだろう。

172012/09/28(金) 01:03:05.79 ID:NU/gdvdW

80歳のジジイにガン手術しまくって病院は儲ける。
入院日数稼いで、高度医療しまくって、当然患者は払えないが
高額医療は8万円までしか払わなくて良い
例えば999999万円の医療をジジイに行っても
患者は8万円の負担なので、病院はクソジジイに最新医療をしまくる。
尺八ーリを余命2年のジジイに配ってるのが日本。
[医療] 国民医療費、一昨年度時点で過去最大の37兆円 その内、高齢者分は55%–厚労省 [09/28]

182012/09/28(金) 01:06:51.05 ID:NU/gdvdW

8000万円の手術・医療をするとする
でも支払いは多くて8万3400円
だから余命半年のどうせ死ぬジジババに
8000万円の手術を
税金はタダだと思ってやりまくるのが日本の医療

232012/09/28(金) 01:16:31.04 ID:MeHT5KDE

>>17
嘘這ったりもいい加減にシロ。

  • 現役並計算3割負担相当なら、医療費分は80100円+(999999万円-254300円(264300円?))×1%のはずだぞ。
  • 80100+(999999万円-25万4300円)=999973万5700円×1%+食事単価260円×提供回数。
  • =80100+9999万7357円
  • =10000万7457円

つまり、一億円は自己負担な。(ほかに食事負担額)
先々月、手術で150万円かかって、自己負担ちょうど10万円弱だった俺から。

242012/09/28(金) 01:16:49.83 ID:yXhep6Nn

>>18
>でも支払いは多くて8万3400円
そこまで甘くはない。
70歳未満としても、所得区分一般で、
高額療養費給付による、本人負担月額は、
80、100円+(医療費-26.7万)x1%
医療費が月額8、000万円ならば、
高額療養費給付による本人負担月額は、87万7430円
(医療費が超高額になれば、本人負担は、その1%ぐらいということ)

342012/09/28(金) 01:26:04.48 ID:NU/gdvdW

>>23
>>24

  • ところがどっこい、「年度内高額医療費還付」というのがあって、一定以上払ったら全部ノーカン扱いになる。
  • だから1000万円は払いようがない=アメリカの新薬を使うとか自由診療なら別だが定期的に入退院させるのはこの還付を(病院が患者に)使わせるため。
  • 「3回以降はタダ」スーツは2着以上はタダと同じ。
  • だから3回手っ取り早く稼ぐために、途中で意味不明の入退院をするわけだな。

お前こそモグリだろw

  • 冗談抜きで新車のベンツと尺八ーリを余命半年の老人(といっても数千万人だが)に配って儲けてるのが日本の税金・借金と投票権に寄生した医療。

442012/09/28(金) 01:36:49.71 ID:MeHT5KDE

>>34
…?!
それ、税制の方の高額医療費控除と勘違いシテルダロ!
現役世代でさえも聞いた事ないわ。
一年間で4回以上高額療養費対象になると、
4回目から以降の負担額が減額にはなるが、無料には絶対ならん。

652012/09/28(金) 02:55:10.91 ID:yXhep6Nn

>>34
>ところがどっこい、
>「年度内高額医療費還付」というのがあって、
>一定以上払ったら全部ノーカン扱いになる。
年額で上限があるのは、高額医療高額介護合算費という制度。
これは、介護保険の制度なので、介護保険の給付を受けていることが前提だが、
高額療養費給付の適用後の本人負担と
高額介護サービス費給付(介護サービス費本人負担1割負担月額が
所得区分による所定の額(数万円)を超えると申請により
超えた額が還付される)適用後の本人負担について、
8月~翌年7月の合算額が所定の額(年齢や所得区分によるが、
本人負担(というか世帯負担)年額上限19万円~)を超えると
申請により超えた額が還付される。

392012/09/28(金) 01:31:44.66 ID:1RXwE/vL

>>17 >>24
8万では無く、4万だよ。

322012/09/28(金) 01:24:34.93 ID:yXhep6Nn

>>17
>80歳のジジイにガン手術しまくって病院は儲ける。
>入院日数稼いで、高度医療しまくって、当然患者は払えないが
>高額医療は8万円までしか払わなくて良い
70歳以上ならば、それは、現役並み所得者(夫婦で年収520万円以上等)の場合
70歳以上は高額療養費給付が別体系になり、高齢者超優遇制度が適用されます。
70歳以上の場合、高額療養費給付による本人負担月額上限は、
夫婦とも収入が国民年金のみ(厳密には、夫婦いずれも収入が
公的年金等80万以下のみ)の高齢世帯1万円台
住民税非課税世帯(市町村によるが、夫厚生年金211万
+妻国民年金80万頭)2万円台
所得区分一般4万円台
現役並み所得者(夫婦で年収520万以上等)8万円+α
(現役世代が、医科歯科、病院医院、外来入院それぞれの上限なのに対し、
すべて込みの世帯合算に対する上限です。)

住民税非課税

給与収入(複数の勤務先があれば、その合計の金額)が、93万円以下(合計所得金額38万円以下)の場合、住民税は非課税