日本の不動産が犯罪の温床に 松原議員が資金洗浄対策の強化を要求
日本の不動産市場が外国資本による犯罪収益の「資金洗浄(マネー・ローンダリング)」の温床となっている可能性が強く指摘されている。無所属の松原仁衆議院議員は2025年08月1日に、外国資本による不動産市場における資金洗浄防止のための対策強化を政府に求める質問主意書を提出した。そこでは、詐欺事件で得られた犯罪収益が日本の不動産購入を通じて洗浄され、不動産価格が不当に高騰し、一般市民の住宅購入が困難になる恐れがあると警鐘を鳴らしている。
問題の背景には、不動産の実質的な所有者の特定が困難なことがある。松原議員は、たとえば東京都心のビルがロシアの国際的制裁対象者の実質所有であるにもかかわらず、登記上は英領バージン諸島の法人名義であった事例を挙げている。こうした法人の株の売買により所有者が変わっても、日本の当局が把握するのは非常に難しいため、日本の不動産が大規模な資金洗浄の舞台になる危険性を指摘している。
松原議員は対策として、不動産売買を仲介する宅地建物取引業者(不動産業者)に対し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく義務の徹底、特に取引相手や資金に不審な点がある場合の「疑わしい取引の届出」を厳格に行うよう政府が指導すべきと提言した。その上で、現在の届出件数や対策の有効性、また資金洗浄防止の国際基準を定めるFATFによる日本の不動産業者のリスク認識評価についても政府の見解を求めている。さらに、不動産業界には小規模事業者が多い実態に鑑み、対応マニュアル作成や強力な指導が必要とも指摘している。
この質問主意書に対し、政府は公式な答弁書で今後回答する予定であり、日本の不動産市場の健全性をいかに守るかが注目されている。
物件の多くは外国人(特に中国人)に転売
日本における不動産はマネー・ロンダリング(資金洗浄)に利用されることがあり、不正に得た資金の出所を隠すために不動産の売買や高額取引が行われています。この手法には、例えば相場より高い価格で物件を売買し、その差額を裏金としてやりとりする「キックバック詐欺」などの不正転売手法も含まれます。
法的には、平成19年03月に制定された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)が平成20年03月から全面施行されており、この法律により宅地建物取引業者など特定事業者は顧客の本人確認や疑わしい取引の届出が義務付けられています。国際的な枠組みであるFATFの40の勧告に基づき、金融機関以外の事業者にも対策が拡大されており、日本の法整備や監督は強化されています。
にもかかわらず、不動産業界における疑わしい取引の届出件数は非常に少なく、マネロン対策の意識がまだ十分でないという指摘もあります。実際に、近年ではSNS型投資詐欺などで得た犯罪収益が日本国内の不動産購入に使われ、取得した物件の多くは外国人(特に中国人)に転売され、ペーパーカンパニー設立や経営管理ビザ取得に利用されるケースも報告されています。
総じて、日本の不動産市場はマネーロンダリングのターゲットとなっており、法的な監督強化や業界の自主的な取り組みが求められている状況です。
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