直葬。通夜なし、告別式なし、火葬だけ[冠婚葬祭]

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葬儀費用が払えず届けない人が増加 

2016年08月10日11:00

火葬、納骨はいくら掛かるか?

「火葬だけ」でも結局20万円かかる

葬儀の費用が払えない人が増加

ニュースを見ると毎月のように「なくなった親族を届け出ず放置」といった事が起きています。なんらかの事件もあるが、失業中で葬式などの費用が払えないとか、貧困が原因のケースも多い。お金がなく借金もできない場合、家族がなくなったら一体いくらの費用が発生するのでしょうか。正式に通夜や葬式を行うと数百万円と言われていて、お金が無いので届け出ない事態につながっています。こうした需要から低価格の葬式プランもあるが、トータル数十万円はして結構高額です。先祖のお墓があるといっても、お寺に墓の管理費用を払っていないと、納骨をお願い出来ないでしょう。墓の管理費は年間2万円から8万円で、お布施と寄付もあるので年10万円になる場合もあります、引越しなどで疎遠になっていると何年かまとめて請求される場合があり、例えば10年貯めたら50万から100万円にもなります、法律では5年程度管理費を滞納したら、借地と同じで撤去して良いとされていて、墓自体がなくなる場合があります。葬式代が払えない人であれば、先祖の墓にも納骨出来ない状態と見ていいでしょう。こういう人達でも受け入れてくれる寺は各地にあり、低料金で審査もないので利用者が増えています。最近話題になっているのは、料金を払って骨を郵送すれば、お寺に納骨して永代供養してくれるサービスです。

格安葬儀も20万円かかる

親族がなくなって法的な問題がなく、お金はないが何とかしなくてはならない時、役所では緊急支援として数万円を貸してくれる制度がある。厚生省では生活福祉資金として「冠婚葬祭に必要な経費」を役所を通じて貸す事になっているが、「多額の借金がある人や無収入の人には貸さない」となっています。健康保険加入者がなくなると3万円から5万円の葬儀費用を支給してくれますが、これらではとても足りません。まず火葬場で焼いてもらわなければならないが、葬儀を略式で済ませるのを「直葬」と言います。葬儀社の調査では6件に1件は直葬(火葬式とも言う)なので、特別な事ではありません。直葬は略式とはいえ一連の葬儀の手続きを身内で行うので、およそ20万円かかります。葬儀社は葬儀を行う会社なので、葬儀無しのプランはなく、必ず10万円以上はかかります。役場が運営する斎場(火葬場)で焼いてもらえば、大阪市の例では大人1万円で済みます。ただし、棺おけを自分で用意して自分で運ぶ必要があり、結局は葬儀社の助けが必要です。また葬儀社を通さないと受け付けない斎場も存在しています。ネットでは「火葬のみ10万円」と広告を出している葬儀社が多いですが、必要な経費が別料金になっている事があります。斎場が空くまで数日間保管する料金、棺を運ぶ料金、斎場などの利用料金、棺、骨壺などです。追加料金一切無しで全てを含む料金だと、最も安くても15万以上だと思います。葬儀社以外だと自治体で「市民葬」がある場合は、直葬と同じくらいで申し込む事が出来る。

引き取らないと無縁仏に

15万から20万円で火葬を済ませて、お骨になったら、「送骨」というサービスが存在します。檀家でない寺でも、申し込んで料金を払えば、誰でも受け入れてくれるという制度です。料金は3万円からで、「送骨」で検索すると多くのお寺がヒットします。申し込むと送骨セットが送られてくるので、説明にしたがってお骨を送れば完了です。通常は数年間、供養塔などに収めて供養し、その後は共同施設に収める事が多い。費用は最初に払う数万円だけで、追加の請求は一切ありません。火葬と納骨で最少20万円前後は最低でもかかるので、お金がまったく無い人にはこれでも多いと感じるでしょう。生活保護を受けている世帯の方がなくなると、自治体から葬儀費用が出る事になっています(生活保護法第18条に基づく)。また生活保護者には、葬儀費用などの貸付制度もあって、自治体が必ず葬儀費用は用意してくれます。生活保護を受けていない世帯でも、お金がなくて火葬出来ない旨を役所に伝えれば、何らかの対処をすると思われます。火葬しないという事は周囲が衛生上危険な状況になりかねないので、役所は法的に対処する必要が生じるからです。本当に火葬もできない場合、引き取らないという選択肢がある。

自治体に葬儀を依頼する

引き取り拒否などの無縁仏は年間3万人ほど居て、そのお葬式の費用は国が払い、担当の寺院が合祀を行います。葬儀社にとって無縁仏は意外にも歓迎で、国が必ずお金を払うので、必ず利益が出るのだという。「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という明治32年に施行された法律が無縁仏を定義しています。「身元が不明な人」もう一つが「引き取り手がいない人」で両方を無縁仏と呼んでいます。昭和23年施行同法9条には「埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、市町村長が、これを行わなければならない」と書かれています。つまりなくなった人の家族や同居者が「火葬しないし葬儀もしない」と宣言すると、役場が行わなくてはならないのでした。終戦直後に施行されたのを見ると、当時は引き取り手のない無縁仏が多かったのでしょう。